10月からの資金調達について
コアコンサルティングの土田正憲です。
今日も気温が上がっています。昨日からの暑さのせいで、せっかく治った汗疹(あせも)がまたでてきました。本当に困ったものです。
さて、今日は信用保証協会の保証付き融資に関わる「責任共有制度」についてです。
これまで信用保証協会の保証付き融資については、借入額に対して信用保証協会が原則100%保証していました。しかし平成19年10月1日以降は、「責任共有制度」の導入により、保証付き融資について、信用保証協会が80%まで保証し、残り20%は金融機関が保証を負うというように変わります(既保証分等は対象外です)。
信用保証協会が原則100%保証してくれれば金融機関はリスクを回避でき、融資しやすくなります。しかし10月1日以降は、金融機関も20%のリスクを負うことになるため、融資にあたって審査が厳しくなることや金利の引き上げなど、条件が厳しくなることが考えられます。
では、今後はどのようにしていけばよいのでしょうか?
今後は、これまで以上に取引金融機関との関係を深めていくことが大切になると考えられます。具体的には、取引金融機関の担当者との接触を重視し、経営(事業)計画をはじめ、試算表、決算書の自主的な提出と説明など、内部情報の開示を積極的に行っていくことです。実際に接触頻度が高く、決算書などの資料を自主的に提出している企業は貸してもらいやすいという調査結果も出ています(下の資料を参照)。
資料「貸してもらえなかった企業の割合(接触頻度別)」
資料「貸してもらえなかった企業の割合(資料自主提出の有無別)」
▲2つとも出典:中小企業庁「2003年版 中小企業白書」(図をクリックすると拡大表示されます)
なお、小口零細保証制度(対象者:常時使用する従業員数が20人以下(商業またはサービス業を主たる事業とする事業者は5人以下)の会社及び個人等)に関わる保証(平成19年10月創設予定)や創業関連保証、セーフティネット保証などについては責任共有制度の対象外となります。また、基本的に申し込み手続きや借入後の返済などについてはこれまでと変わりありません。詳しいことは、近くの信用保証協会(http://www.zenshinhoren.or.jp/access.htm)に聞いてみてください。
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